みなさん、ごきげんよう。スーパー平社員OLめめなみです。
本日もお立ち寄りいただきありがとうございます。
「さあ、フリーランス(個人事業主)で副業を始めてみよう!」と思ったものの、決意だけではなく準備が必要です。
準備はいろいろありますが、役所に届け出を提出するといったこともあります。
役所に提出物があるなんて「それは面倒だな」「敷居があがっちゃうよね」「やっぱり無理かな……」と開業前の手続きで尻込みする人もいるかも。
本日はフリーランス(個人事業主)で開業するには必ず必要な届け出、開業届についてこれからフリーランス(個人事業主)でやっていきたいなと思っている初心者の方にもわかりやすく説明していきます。
この記事を読んでいただけば、開業届についてもう迷う必要はありません。
ぜひ最後までお付き合いください。
フリーランス(個人事業主)で必要な開業届とは?
副業でもフリーランス(個人事業主)を始めるために必要な開業届とは一言でいうなら、【役所に仕事を始めたことを伝えるもの】です。
なぜ必要かというと、これは税金に関わってくるから。
税金に関わると聞くと、なんだかちょっとざわつきますが、開業届に扱う事業や屋号を明記して提出すると、事業主として社会的にも認められ、受けられる税金の控除が増えたりします。
正式には「個人事業の開業・廃業等届書」と言います。
事業の開始のほか、事務所・事業所の新設や増設、移転や事業の廃止を行った際に、税務署へ提出する書類です。
国税庁のホームページによると、対象は「事業所得や、不動産所得・山林所得を生ずべき事業の開始などをした方」となっています。
個人事業主・フリーランスを始めようと思っている人にとっては「所得が事業所得に分類される稼ぎ方かどうか」がひとつのポイント。
事業を行うことによって継続して利益を得ることが目的になっている場合、副業でも開業届が必要です。
事業所得では、基本的に開業届を行ったほうが税金がお得になりやすいわ。
副業のための開業届は出さないといけないものなのか
開業届を出さずにフリーランス(個人事業主)として副業してもよいのですが、開業届を出しても出さなくても、一定の収入があれば確定申告を行わなければいけないことに変わりはありません。
役所は確定申告の内容から事業を行っていることを把握できるため、それほど開業届に関してはうるさくないのです。
メリット・デメリットを考えて、出すかどうか決めるとよいでしょう。
もしくは、事業を開始してから出しても大丈夫です。
ただし、最初は少額なので「まぁ良いか」ときちんとした手続きをせず、申告し忘れた状況が続いて、規模が大きくなって焦る。というのは良くあるパターンなのだそう。
事実、申告しないとマズイ感じになってきたけど去年まで申告してないし、いつからどんな風に申告すれば良いかわからないという税理士さんや会計事務所への相談も良くある話だとか。
申告は最初からしているのですが、規模が大きくなってきたので税務を手伝ったり節税を教えて欲しいという相談と比べても、この手の相談は対応が大変なのは明らかです。
副業だけど開業届をだす?ださない?メリットとデメリット
フリーランス(個人事業主)で副業したいけど、開業届を出すべきか出さざるべきか……迷ってしまうという人も多いのではないでしょうか?
何故なら……
会社員を辞めて独立!開業!っていうほどがっつり取り組むわけじゃない。
収入もあるのかないのかわからない。
果たして、開業届をするほどわたし稼げるんだろうか?
サラリーマンだったら誰しもが思うのではないでしょうか?
副業だけど開業届を出すのか?出さないのか?メリットとデメリットをまとめてみました。
メリット
フリーランス(個人事業主)で開業届を出すメリットをまとめてみました。
- 青色申告ができる
- 銀行口座が作成できるようになる
- 税務署が確定申告書を届けてくれる
- 小規模企業共済に加入できる
- クレジットカードの審査への対策にもなる
まず、青色申告にすると、さまざまな優遇制度で節税ができます。
最大65万円の控除。
開業後2ヵ月以内に青色申告の手続きをすると、確定申告で青色申告特別控除(100,000円または650,000円)が使えます。
収入ー経費ー特別控除(最大65万円)となるため、節税につながるのね。
次に銀行口座の作成です。
屋号付きの銀行口座を作成すると、事業所得とプライベートのお金を分けることができます。
そうすると、帳簿付けや確定申告書の作成がしやすくなりますよね。
銀行によっては口座を作る際に開業届の控えの提出を求められるので、開業届のコピーを取っておくと良いでしょう。
銀行口座は、特にお客様が直接目にする口座。
個人口座か屋号入り口座かは相手に与える印象も変わるわね。
その他、副業の場合には直接は関係ないかもしれませんが、小規模企業共済への加入やクレジットカードの審査への対策にもなります。
デメリット
フリーランス(個人事業主)で開業届を出した場合のデメリットは一言でいうなら、単に書類を作成して提出しに行くのが面倒ということでしょうか。
人によっては慣れないことの上に、役所に行くというのはなんだか気がすすまないと思うかも。
でも開業届は難しい書類ではありません。
銀行口座を作ったり、クレジットカードを作ったりするほうがよっぽど大変。
慣れないこととドラマなどのイメージでお役所は怖い、態度が横柄と思うかもしれません。
でも、怖がる必要はありません。
なぜなら、書類を出してハンコを押してもらうだけ。
役所の方も丁寧に対応してくれます。
開業届を出すデメリットを下記にまとめました。
- 開業届を出すのが良くわからず、面倒くさい。
- 失業手当がもらえなくなる。
- 個人事業主だと収入の一定額を超えなければ家族の扶養に入れますが、開業届を提出すると扶養から外れてしまう。
まず、開業届を出すのは前述しましたが、難しくはないです。
今ではネットで書き方を解説してくれるサイトもあるので、そこを参考にするとよいでしょう。
注意点としては、開業届の職業によって税率が変わるので、職業欄は大切です。
少し複雑になりますが、国税庁のくくりでは非課税になっていても、県税の分類によって課税される場合があります。
業種選択で節税したい方は、県税のルールもしっかりチェックしましょう。
「どの業種が非課税」というリストはなく、どちらも「表に該当していない業種が非課税」というのがルール。
最終的な判断は、実際の確定申告の際に詳細をチェックされ、税務署が行います。
本質的には「開業届の欄の職業」よりも、「確定申告の際の職業」の方が重要となりますが、それでも開業届の段階からしっかりと考えていくのがおすすめです。
国税庁のHPだけでなく、管轄の市区町村での扱いも確認したほうがいいわね。
次に失業手当の件です。
開業届を出すと、失業手当が受給できなくなります。
失業手当とは、会社の雇用保険に加入していた人が失業した場合に受給できる手当のことだからです。
開業届を出すことで個人事業主として活動を始めたことになり、失業状態ではなくなります。
開業したけど売上がないからと言って、失業手当は受給できないの。
3つ目に扶養に入っている方の場合です。
配偶者の扶養に入っている場合は、開業届の提出には注意が必要。
扶養には①所得税法上の扶養と②健康保険上の扶養の2種類があります。
開業届に関わりがあるのは後者です。
配偶者の扶養に入っている場合、健康保険料を支払う必要はありません。
でも会社の健康保険組合によっては、個人事業主になるとどんなに収入が少なくても扶養に入れないところもあります。
社会保険の扶養からはずれてしまうと、国民健康保険料と国民年金保険料を自分で支払う必要があるのよ。
開業届と一緒に提出したい青色申告承認申請書
フリーランス(個人事業主)で副業するために開業届を出すと決意したら、開業届と一緒に提出したい書類は、青色申告承認申請書(青色申告の届け出)です。
この申請書は、確定申告を青色申告で行うことを申請するもの。
確定申告は、白色申告と青色申告の2種類があります。
青色申告を選ぶ方が多い理由は、そのほうが税金を安くでき、節税になるから。
青色申告承認申請書(青色申告の届け出)は書類の提出期限は開業日から2ヶ月以内となっています。
1月16日以降に事業を開始した場合は、開業日から2カ月以内に提出しましょう。
もし、間に合わなかった場合、その年分の確定申告は白色申告で行うことになりますので注意。
青色申告は、白色申告と比べて帳簿付けなどが難しいです。
でも、節税のメリットが大きいので、特別な理由がなければ青色申告がおすすめ。
青色申告で最大限のメリットを得るためには、複式簿記で記帳する必要があるの。
慣れてないのなら、青色申告ソフトを使うと良いかも。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
本日はフリーランス(個人事業主)ではじめるなら必ず必要な開業届やそれに関係する青色申告承認申請書(青色申告の届け出)についてまとめてみました。
お役所と聞くだけで敷居が高く、わからないことを言われそうで不安な気持ちになりますが、実際は色々丁寧に教えていただけます。
自分が副業で始める開業の規模は、はじめは小さくて収入もないかもしれませんが、将来的には育てていきたいもの。
開業届を出さない規模から始まったとしても、自分で状況は見極めて開業届を提出したり、確定申告などをきちんと行いましょう。
開業届のポイントを最後にまとめました。
- 開業届を提出するための費用はかからない。
- 記入する書類についても、国税庁のホームページでダウンロードが可能。
- 税務署へ送付する場合、封筒や切手、及び、送料が必要。
- 提出期限については、開業してから1カ月以内。
わからないことを適当にやってしまうよりは、税務署へ問い合わせをしたり、国税庁や地方自治体のウエブサイトを見て調べたほうがいいですね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
また次回の記事でお会いしましょう。
スーパー平社員OLめめなみでした。