会社員(サラリーマン)が副業したら確定申告が必要?

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皆さん、ごきげんよう。スーパー平社員OLめめなみです。
本日もご訪問頂きありがとうございます。

「開業届も出したし、青色申告承認申請書も提出した。」

「アルバイトの副業を始めたよ。」

「副業で頑張るぞ」と一歩を踏み出したけど、年末位から頭をよぎる確定申告の文字。

年末年始のパーティーシーズンだけど心もそぞろになっちゃいますよね。

今日は会社員(サラリーマン)が副業を始めたら、必要になる確定申告について説明していきます。

これを読めばもう、確定申告も怖くありません!

是非、最後までおつきあいください。

目次

確定申告とは?

会社員(サラリーマン)が副業を始めたら、その副業の形態がどうであれ、確定申告が必要です。

がっつり稼いだら、納税もきちんと行いましょう。義務ですから!

そもそも確定申告とは何なのか、おさらいしてみましょう♪

Wikipediaによると、確定申告は日本租税に関する手続きを行うこととなっています。

この確定申告の手続きの要点は大きく3つ。

  1. 個人が、その年1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出、医療費や扶養親族の状況等から所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定すること。
  2. 法人が、原則として定款に定められた事業年度を課税期間として、その期間内の所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき法人税額を確定すること。
  3. 消費税の課税事業者である個人又は法人が、課税期間内における消費税額を計算した申告書を税務署へ提出し、その納税額を確定すること。

副業して収入を得た場合には、個人所得にあたるので所得税を支払う義務があります。

そのため、税務署に対して自分の1年間の所得を申告して、自分が支払う税金を確定する必要があります。

つまり、確定申告では1月1日から12月31日までに得たすべての所得を計算して、それに対する所得税を計算するということね。

会社員(サラリーマン)で副業している人はみんな確定申告対象者?

会社員(サラリーマン)副業者が確定申告と聞くと、確定申告しなきゃいけないのは面倒だな……。

そもそも、こういう事務手続きは苦手なの……という人は多いかもしれません。

会社員(サラリーマン)が副業をしている場合には、副業者はみんな確定申告をする必要があるのでしょうか?

普通の会社員(サラリーマン)の場合

普通の会社員(サラリーマン)で1か所からの給与所得者は確定申告は必要ありません。

1つの企業で普通に会社員(サラリーマン)として働いている場合には、確定申告はしなくて良いとされています。

なぜなら、会社が年末調整という形で社員に代わり申告をしているからです。

会社員の人は大抵は11月頃になると、用紙を配られてそれを会社に提出しているはずです。

2か所以上の会社から給与をもらっている場合

本業の会社勤めがあるサラリーマン(会社員)で、副業として別の会社などからも給与をもらっている場合、副業の収入金額に関わらず、確定申告の必要があります。

給与所得が2ヶ所以上企業から給与を得ている場合は、確定申告をしなくてはなりません。

給与収入は会社が年末調整を行ってくれますが、年末調整を受けられるのは本業の1社だけです。

2社以上からの給与収入がある場合、本業と副業の収入を合計して確定申告を行う必要があります。

2カ所以上から給与をもらっていると、各会社で源泉徴収や年末調整をしても、正しい納税額にならないので、確定申告する必要があるの。

会社員(サラリーマン)だけど個人でも仕事をしている場合

本業の会社勤めをしている会社員(サラリーマン)やOLがフリーや個人で副業している場合は、確定申告は基本的に必要。

ただ、20万円ルールなどがあって、確定申告しなくても良い場合もあると覚えておくと良いでしょう。

では20万円ルールとは何でしょうか?

会社勤めをして給与をもらっている人が、フリーランス(個人事業主)で副業をしている場合、その所得が20万円以下であれば、確定申告はしなくてもよいというルールです。

確定申告するのが面倒という人は、経費を沢山使って20万円ギリギリにまで所得をおさえるという選択肢もあります。

この20万円ルールは、少額の収入なら取れる税金もたかが知れているし、納税者も税務署もお互いに面倒な手続きが増えるので、20万円くらいまでなら申告しなくてもいいよ、というルールです。 

20万円ルールは副業を行う人たちにとって、非常にありがたいルールですが、注意すべき点がいくつかあります。

注意点をまとめてみました。

  • このルールは、本業で年末調整を受けている人たちのためのものということです。

会社員(サラリーマン)やOLなど、本業の給与収入で年末調整を受けていて、その上で副業をしている人たちが該当。

自営業者などが副業としてなにか本業と違うことをやった場合は該当しません。

  • この20万円という金額は「収入」ではなく「所得」という点も注意しておきたいところ。

収入なら入ってきたお金の全額ということになりますが、所得なら、収入から経費を引いたもの。

実際の副業収入は20万円を超えていても、所得が20万円以下なら確定申告不要。

所得が20万円以下なら確定申告は不要ですが、念のため、経費の領収書はとっておいたほうが良いでしょう。

その他

会社員(サラリーマン)の副業という点からは少しそれますが、副業していない会社員(サラリーマン)でも確定申告が必要な場合があります。

おまけ的にリストアップしてみました。

  • 本業の給与収入が2000万円を超える場合

本業の給与収入が2000万円を超える場合、確定申告をする必要が出てきます。

その場合、本業の収入だけでなく、副業収入が20万円以下であっても、副業の収入も申告する必要があります。

  • 同族会社からの特殊な収入がある場合

同族会社で役員になっていたり、その親族などで会社から給料以外に、貸付金の利子などを収入としてもらっていたりするケースでは、少額であったとしても、20万円ルールは適用されないため、確定申告をする必要があります。

  • 投資信託や株、FX関係の収入がある場合

株やFXの取引などを行っていて利益が出ている場合は、副業で20万円以下であっても、確定申告が必要です。

ただ、株の口座の場合など、自動的に源泉徴収してくれるものを利用していれば、その業者が源泉徴収をしてくれるので、確定申告は不要

副業がこういったトレード系だけの場合には、源泉徴収をしてくれる口座を選択しておくほうが、手間が省けるため何かと楽です。

また、トレードだけではなく、株式の譲渡で利益が発生した場合も、株式譲渡を対象とした課税制度に基づき確定申告が必要です。

  • マイホームなど不動産関係の収入がある場合

不動産関係の収入も確定申告が必要です。

サラリーマン大家さんなどがその最たるもので、不動産を貸すことによる収入がある場合には確定申告が必要。

また、土地や不動産を譲渡して収入があった場合にも、確定申告を行う必要があります。

売却して損失が出た場合には、確定申告することで給与など他の所得から控除(損益通算)できます。

  • 贈与を受けた人

親などから110万円を超える贈与を受けた人は、贈与税の申告が必要です。

  • 保険の満期金を受け取った人

保険が満期になったり解約したりして受け取った保険金は一時所得となり、確定申告が必要です。

ただし、受け取った保険全額に課税されるわけではありません。

また、払い込んだ保険料より受け取った保険金の方が少なかった等、損失が出た場合には申告は必要ありません。

細かく見ていくと、もっとあると思うけど、会社員(サラリーマン)やOLだと、この程度は頭の片隅においておくといいかも。

副業会社員(サラリーマン)の確定申告の手順

副業会社員(サラリーマン)が確定申告をしなければならないのに確定申告をせず、所得税を納めなかった場合には、脱税になってしまいます。

所得税を納めなかった場合にはペナルティもありますから注意が必要です。

実際に、どのような手順で確定申告をしていけばいいのか見てみましょう。

確定申告をする際には、まずは申告すべき所得を確認。

所得の種類は10種類、所得の種類によって税金の計算方法が異なります。

まずは、どの所得に当てはまるのかを確認しましょう。

副業収入については、年末から1月にかけて支払元の会社から、源泉徴収票や支払調書が送られてくることがあります。

これらの書類が送られてきた場合には、所得の区分を確認してください。

給与所得の源泉徴収票が送られてきた場合には、所得の区分は給与所得となるので、勤務先の給与と他の会社の給与を計算して、給与所得を計算し直す必要があります。

支払調書が送られてきた場合には、所得の区分は雑所得となるので、収入を得るためにかかった必要経費を自分で計算し、雑所得を計算しましょう。

雑所得に該当するアフィリエイトや原稿料などの副業は、必要経費が認められます。

この場合、所得税が課されるのは、収入から経費を差し引いた金額です。

何が経費に当たるかは、副業の内容によって異なります。

商品を仕入れて売った場合には、仕入れの金額や送料などが経費になりますし、ライターの場合であれば、交通費や参考資料、書籍代、文房具代などが経費になります。

もし雑所得に当たる副業をして収入を得ている場合には、こまめに領収書やレシートをもらい保管しておきましょう。

副業の確定申告は、主な給与については、勤務先で年末調整が済んでいるので、扶養控除などの各種の所得控除の計算をする必要はありません。

源泉徴収票に記載された所得控除の額の合計額をそのまま転記すれば、所得から差し引かれる金額の計算は終了です。

確定申告書の記入方法はネットでも沢山記入の仕方を説明したサイトがあるので、参考にしてください。

要注意!副業サラリーマン(会社員)の確定申告20万円ルールの落とし穴

前述の20万円ルールによると、副業サラリーマン(会社員)の収入・所得の合計が年間20万円以下であれば確定申告は不要です。

でもこれはあくまでも所得税に限ってのこと。

市区町村に支払う住民税には、20万円ルールのような特例措置はありません。

住民税は、別に申告する必要があります。

確定申告は所得税額を算出して申告するものですが、この確定申告の情報はそのまま市区町村に送られます。

住民税は所得に応じて加算されるため、確定申告の情報をベースに決まります。

20万円ルールにもとづいて確定申告をしなければ、自治体に必要な情報が届きませんので、本来は納めなくてはならない住民税を、納め忘れてしまうことも。

確信犯的に納税しない方はほとんどいないはずですが、これも脱税行為。

確定申告をしなくても良い場合でも、少しでも収入があれば、住民税の申告を忘れないようにしましょう。

また、収入や所得が20万円以下でも申告した方が得するケースもあります。

2か所以上の給与所得がある場合は、各会社で源泉徴収や年末調整をしても、正しい納税額を算出することができませんので、自分で確定申告をした方が得することがあります。

給与でもらう場合には所得税が源泉徴収されているケースがほとんどですが、多くの場合には少し多めの所得税が引かれているので、確定申告することで、所得税の一部が戻ってくることがあります。

副業による収入がすでに源泉徴収されている場合で、雑所得の場合は支払を受けた会社から支払調書が発行されます。

この支払調書に記載されている源泉徴収された税金は、必要経費を控除する前の支払金額が記載されています。

何回か登場している言葉、支払調書とは報酬を支払った際に発行する書類です。

支払調書は源泉徴収票に似ていますが、源泉徴収票と異なるのは、報酬を支払った人に対して発行をする義務がありません。

依頼元(支払先)から支払調書をもらって、源泉徴収されているかどうかについて確認をしてみましょう。

副業の所得が源泉徴収されている場合には、確定申告することで払い過ぎた所得税がもどってくることもあります。

支払いすぎた税金が戻ることを還付金といいます。

要するに、副業が雑所得になる場合は経費を差し引けるから還付金が戻ることもあるということね。

まとめ

いかいかがでしたでしょうか?

本日は副業会社員(サラリーマン)に必要な確定申告についてまとめてみました。

税務署とか税金とか、確定申告なんて言葉を聞くと「無理、無理(ヾノ・∀・`)ムリムリ」と拒否反応が出てしまいますね。

まずはシンプルに、確定申告の目安の金額は20万円、それから経費の領収書やレシートは必ず保管しておきましょう。

きちんと記録してお金の管理をしていれば、計算もそんなに苦ではないはず。

言葉が難しく、慣れない言葉なので、初めからブロックしてしまいそうですが、期間を決めて1年に何回か記録をつけたりしていくと良いと思います。

副業初心者だと「20万も簡単には稼げない……いつのことやら」と思いがちですが、20万のハードルを気が付いたら超えていたなんてことのないように、税金のことも頭に置いておきましょう。

意図せず脱税なんてことにならないように!

最後までお読みいただきありがとうございました。
それではまた次の記事でお会いしましょう。
スーパー平社員OLめめなみでした。

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この記事を書いた人

勤続20年以上のアラフォー女子。スーパー平社員OL。
脱サラに向けた複業について、ユルユル&のびのび書いています。
地に足の着いた複業推進中。

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