会社員(サラリーマン)が副業するなら住民税の申告を忘れないで

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みなさん、ごきげんよう。 スーパー平社員OLめめなみです。
本日もご訪問いただきありがとうございます。

前回の記事では確定申告について書きました。

確定申告では20万円ルールがあって、会社員(サラリーマン)の副業所得が20万以下の場合だと適応されますが、住民税は届け出が必要と紹介しました。

わたしは確定申告しなくてもいいけど、住民税は納めなくちゃ。 でも、どうやるの?」 という方もご安心ください

本日は仮に20万円ルールが適用で確定申告をしなかったとしても、申告が必要な住民税について書いていこうと思います。

この記事を読んでいただければ住民税についても万全です。

是非、最後までおつきあいください。

目次

住民税とは

まずは住民税についておさらいしましょう♪

住民税とは、日本の税金のうち、都道府県民税と市町村民税を合わせていう言葉。

特に、個人に対する都道府県民税と市町村民税は、地方税法に基づき市区町村が一括して賦課徴収することから、この2つを合わせて住民税と呼びます。

所得税では20万円ルールというルールがありましたが、住民税にはそのようなルールはありません。

「わたしは副業の収入が少ないので住民税もない」とか「20万ルールだから大丈夫」だとは思わないほうがいいです。

住民税は所得税とは取り扱いが別となっているため、きちんと所得を申告して、副業分がプラスされた税額を支払う必要があります。

会社員(サラリーマン)の副業所得には住民税がかかる

会社員(サラリーマン)の副業の所得には必ず住民税がかかります。

所得税と住民税を管轄している行政機関が異なるので、申告する先や税金の計算方法も所得税とは異なっています。

所得税は国に支払いますが、住民税は市県民税ともいわれるように市町村へ支払います。

所得税

簡単に所得税についておさらいします。

所得税は国に支払う国税です。

国税なので管轄は税務署。

簡単に説明すると、所得税は1年間の所得に対して課税されます。

ですから、確定申告を行い、管轄の税務署に届け出をして納税します。

所得税の金額は課税対象になる所得に応じた税率をかけて計算します。

日本の場合は、所得に対する累進課税制度をとっていますので、所得が多くなれば税金も高くなります。

所得金額 × 税率 = 所得税

住民税

住民税は市区町村に対して支払う“地方税”の一種。

管轄は各市区町村の役所が行っています。

所得税とは異なり、前年の所得から計算した税金額を当年に支払いが発生します。

当年の所得有無に関わらず納付する必要が有り。

住民税の計算方法は、「所得割」「均等割」「利子割」「配当割」「株式等譲渡所得割」の5つの要素からなっています。

所得割は、給与所得から所得控除を差し引いた金額に対して、10%の税額をかけて算出。(県民税4%+市民税6%)

この時、配当控除、外国税額控除、寄附金税額控除などの税額控除があった場合には、算出された所得割から差し引かれます。

均等割は、所得金額に関わらず均等に加算される税額です。

その金額は都道府県・市区町村によって異なり、相場は3,000~5,000円です。

この他に、利子割・配当割・株式等譲渡所得割などの特定所得があった場合には、その金額を加算することで算出されるのが住民税です。

住民税 = 所得割 + 均等割 + 利子割 + 配当割 + 株式等譲渡所得割

副業会社員(サラリーマン)の住民税の申告方法

実際に会社員(サラリーマン)が副業した場合に、どのように副業の住民税を申告したらいいのでしょうか。

まずは、各市区町村の役所に申告をする必要の有無を確認する。

会社員(サラリーマン)の副業の所得が20万円を超えている場合は、確定申告をすることで税務署から役所に対して住民税額の連絡が行われるため、自分で申告をする必要はありません。

会社員(サラリーマン)の副業の所得が20万円を超えていない場合、副業分の所得税はかからないので確定申告をする必要はありません。

しかし、別途、住んでいる市区町村の役所に対して所得を申告する必要があります。

確定申告と同様3月頃に申告をし、それに応じた住民税の金額の支払いが必要となります。

案外、やることは簡単というか……わかりやすいのね。

副業会社員(サラリーマン)の住民税の支払い方法

副業会社員(サラリーマン)が確定申告をしていれば、住民税の申請しなくても税務署から連絡がいくので手間いらず。

20万円ルールなどの適応で確定申告をしていない場合には、各市町村役所に対して問い合わせを行い申告するため、申告する手順は頭が痛くなるようなことは特にありません。

では、実際にどのようにして支払うのでしょうか?

住民税の支払い方法は、普通徴収と特別徴収の2つに分かれています。

普通徴収

普通徴収は、送られた納付書による手続きを個人で行う支払い方法です。

年間の住民税が10回分の納付書となって送付されます。

納付方法は、銀行や公共機関、コンビニなどに行って支払うか、預金口座からの引き落としも手続きによって可能。

特別徴収

特別徴収は、企業に勤務している場合に毎月の給料から天引きされる支払い方法。

正社員・アルバイト・パートなどの雇用形態に関わらず、源泉徴収を行っている場合は、特別徴収の対象となります。

給料から天引きか、個人で支払うかの2択しかないから、どちらかを得れべば良いわね。

副業会社員(サラリーマン)が住民税を納付する際に気を付けたいこと

副業会社員(サラリーマン)の皆さん、住民税の計算や届け出、納付はそんなに難しいことはなさそうと思って一安心ですね。

でも、会社員(サラリーマン)が副業で得た収入の住民税を納付する際に気を付けたいこともあるので、心にとめておきましょう。

やっぱり副業は秘密にしておきたい

諸事情から、「副業の申告をできることなら会社へしたくない」という人もいるのではないでしょうか?

副業会社員(サラリーマン)が一番安心なのは、ほかの記事でも何回も言っていますが、きちんと会社へ副業を申告すること。

でも、やっぱり秘密にしておきたいという方は次のことに気をつけてください。

会社員(サラリーマン)の副業が勤務先の企業にバレてしまう原因として、副業によって加算された住民税額があります。

バレないための対策としては、普通徴収による住民税の支払いにする必要があります。

でも最近では、住民税の特別徴収義務化が進んでいます。

平成29年度からすべての事業主に対して、原則、住民税の特別徴収を徹底するように義務付けられています。

企業によっては、普通徴収による手続きを認めてもらえないこともあるので、注意が必要です。

申告・支払期限を把握しなければいけない

会社員(サラリーマン)が副業するなら、住民税の申告・支払期限も把握する必要があります。

副業会社員(サラリーマン)の住民税の提出期限は、確定申告と同じように3月15日です。

前述したように、副業で得た1年間の所得が20万円以下の場合でも、各市区町村の役所に対して住民税の申告書を提出する必要があるので注意しましょう。

大体の場合、住民税の申告書は各自治体の役所のHPからダウンロード可能です。

住民税の申告期限に余裕を持って提出することができるように、あらかじめ用意をしましょう。

住民税の税額は毎年1月1日~12月31日までの所得から計算されます。

納税時期は翌年の6月から翌々年の5月までの期間で行われます。

その年の間にA市からB市に引っ越したとしても、納税先は引っ越す前のA市ですので注意してください。

転職・退職時の支払いには注意が必要

会社員(サラリーマン)が転職や退職をするときの支払いは注意が必要です。

副業会社員(サラリーマン)が特別徴収を希望した場合は、住民税は毎月の給与から天引きされます。

そのため、年度の途中で転職・退職をした場合、納付されていない分の住民税を個人で支払い手続きする必要が有るかもしれません。

転職した場合の支払い

副業会社員(サラリーマン)が転職した際に、特別徴収(給料からの天引き)を希望していて転職した場合、住民税の支払いは原則として給与からの天引きによって行われます。

転職をしたとしても基本的には転職先にて特別徴収を引き継ぎ、転職先の給与から支払いが可能。

ただし、支払い引き継ぎの手続きに2ヶ月程度の期間を要する場合もあるので、もし、手続きが間に合わない場合には、前職の会社に依頼してまとめて数ヶ月分の住民税を天引きしてもらう、または普通徴収に切り替えて自分で納税する、などの対応が必要です。

退職した場合の支払い

副業会社員(サラリーマン)が退職をして次の就職先が決まっていない場合は、その退職した日にちによって、支払いの対応が変わります。

副業会社員(サラリーマン)が6月1日~12月31日退職した場合は、退職した月以降の住民税を普通徴収に切り替えて納税する必要があります。

あらかじめ退職前に支払い方法の変更を会社に依頼するか、役所にて手続きが必要です。

希望をすれば、退職した月から翌年6月までの住民税を、退職した月の給与または退職金から一括支払いをしてもらうことも可能です。

1月1日~5月31日に退職した場合は、原則として退職した月の給与から残った住民税を一括徴収されます。

退職した月の給与が住民税の徴収額より少ない場合は、普通徴収に切り替えて自分で支払うことも可能です。

クレジットカードでも支払

副業で稼いだ分の住民税払いたくないわけではないけど、現代的に簡単にクレジットカードなどで納付することができればいいのにと思う人も多いかもしれません。

副業会社員(サラリーマン)が納税する場合、銀行やコンビニ、各自治体窓口で住民税を納付するのは面倒ですよね。

でも、安心してください。

納税システムが整備されている自治体の場合、住民税はクレジットカードで納付することもできます。

クレジットカードで住民税を納付をするメリットは、24時間いつでも納付できる、クレジットカードのポイントがつくなどがありますが、その一方で、領収証が発行されないデメリットがあります。

支払い内容を確認するためには利用明細を確認するか、個別で納税証明書を発行する必要があります。

ただし、納税証明書の発行には、手続きから日数がかかる場合もあるので注意です。

クレジットカードだったら簡単にオンラインで出来ちゃうから楽ね!

まとめ

いかがでしょうか。

本日は副業会社員(サラリーマン)の住民税の申告と納付についてまとめてみました。

所得税を納めるために必要な確定申告よりは、わかりやすかったですね。

会社員(サラリーマン)が副収入がある場合、管轄の市町村区役所へ相談、申請、納付という手続きです。

支払方法も2種類で給料から天引きする特別徴収か自分で支払う普通徴収の2種類です。

迷ったり、わからないことがあれば、役所へ相談すると丁寧に教えていただけますし、今は役所もHPがあるところが多いので、ウエブサイトでも調べられる自治体も多いと思います。

わたしも確定申告の時には頭がこんがらがったりもしたけど、住民税についてはシンプルでわかりやすかったです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

それではまた次回の記事でお会いしましょう。
スーパー平社員OLめめなみでした。

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この記事を書いた人

勤続25年以上のアラフィフ女子。スーパー平社員OL。
脱サラに向けた複業について、ユルユル&のびのび書いています。
地に足の着いた複業推進中。

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