みなさん こんにちは!
スーパー平社員OLめめなみです。
本日も立ち寄りいただきありがとうございます。
副業の準備は着々と進んでいますか?
「どんなお仕事を副業にしようか?」と具体的に考え始めた方もいるかもしれません。
いくら憲法で職業選択の自由が認められているとはいっても日本は法治国家。
今日はちょっと敬遠しがちな労働基準法や36協定について,副業を始める前に知っておきたいことをまとめてみました。
最後までお読みいただけると嬉しいです。
副業するなら押さえておきたい!労働基準法は会社が守らなくてはいけない法律
副業するなら絶対に押さえておきたい法律が労働基準法。
労働基準法は会社が守らなくてはいけない最低限の労働条件を定めた法律です。
Wikipediaによると、労働基準法は1947年4月7日に制定された、労働基準(労働条件に関する最低基準)を定める日本の法律。
日本国憲法第27条第2項の規定に基づき、賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準を定めています。
労働組合法、労働関係調整法と合わせて労働三法と呼ばれています。
労働基準法は略して労基法とも言われます。
労基法という言葉の方がなじみがあるかも。
社会人の多くはどこかの会社に属して仕事をしていると思いますが、その場合にわたしたちは会社と雇用契約を結んでいます。
この雇用契約は契約の自由の原則により、雇用する側と雇用される側で自由に決めることができます。
でも、会社と従業員の関係を考えると、会社が有利な立場で契約できまよね?
そこで、従業員を保護するために、労働基準法で契約自由の原則に一定の規制をしています。
労働基準法により一定のルールを定めることで従業員の権利を保護しているのです。
副業先が小規模企業でも適応? たった一人の従業員でも適応される労働基準法
副業をするときに小規模な会社だったとしても労働基準法は適応されます。
なぜなら、労働基準法は従業員がたった一人でも適応される法律だからです。
正社員だけでなく、アルバイト、パート、契約社員、派遣社員にも適応。
働く形態の違いによる区別はありません。
法律と聞くと、自分とは縁の遠くて難しい内容。
「読みたいと思えない」というのが本音ではないでしょうか。
でも、副業する・しないに係わらず、社会人なら知識として知っておきたい法律です。
自分の雇用がブラックなのかホワイトなのか知りたいと思ったときに、知識があるのか・ないのかで対応も違ってしまいます。
覚える必要はありませんが、こういうものがあるという程度には知っておきましょう。
簡単に労働基準法の内容を下にまとめました。
- 労働条件の明示(労基法15条)
- 賠償予定の禁止(労基法16条)
- 解雇の予告(労基法20条)
- 賃金支払いの4原則(労基法24条)
- 休業手当(労基法26条)
- 最低賃金(労基法28条)
- 労働時間・休憩・休日(労基法32条・34条・35条)
- 時間外および休日の労働、割増賃金(労基法36条・37条)
- 時間計算(労基法38条)
- 年次有給休暇(労基法39条)
- 適用除外(労基法41条)
- 就業規則(労基法89条)
- 制裁規定の制限(労基法91条)
- 周知義務(労基法106条)
見ていただくとわかると思いますが、労働基準法では賃金やお休み、時間外労働などについて書かれています。
そして労働基準法の中でも、時間外および休日の労働、割増賃金について労働者と会社が結んだ協定届のことを36協定(サブロクキョウテイ)と呼んでいます。
詳しく知らない人もいるかも。
36協定(サブロクキョウテイ)とは
36協定とは、時間外・休日労働に関する協定届のこと。
労働基準法第36条が基になっているので、36協定(サブロクキョウテイ)と呼ばれています。
法定労働時間(1日8時間1週40時間)を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には、会社は、あらかじめ従業員の過半数を代表する者や労働組合と書面により協定を締結しなければなりません。
協定を結ぶだけでなく、協定届を労働基準監督署に届出る必要があります。
会社は、36協定と呼ばれる労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることで、36協定で定めた範囲内で、従業員に労働時間の延長や、休日労働をさせることができるのです。
言い換えれば、会社は社員と36協定を締結し、労働基準監督署に届け出をしないと、従業員に時間外労働や休日労働を命じることはできません。
協定を結べばいくらでも時間外労働をさせていいかというと、そういうわけでもなく、厚生労働省の通達に基づく時間外労働時間の限度にも注意する必要があります。
この限度を超えて労働させることは特別な事情がない限りできません。
でも実はこの36協定、日本労働組合総連合会の2019年4月に行われた調査によると、認知率は55%。
高い認知度とはいいがたいです。
小規模企業だとなあなあで済んでしまっていて、締結もされていないかもしれませんね。
また説明されているけど、よくわからない人も多いもしれません。
わたしの場合は、先輩方がよく労働基準法や36協定の話をしていたので何となく知っていたけど、若い頃なんて興味が全くなかったもの。
36協定に抵触?副業するなら注意したい労働時間の上限
働き方改革で副業解禁になりつつありますが、会社員が雇用された形態で副業するなら労働時間には注意が必要。
というのも、本業と副業の労働時間は通算されるからです。
本業は会社員という例を挙げてみたいと思います。
9時間拘束の8時間勤務という本業を持つ会社員の場合、法定労働時間は本業で使い切ってしまうので副業の労働は残業扱いになり、割増賃金が発生します。
また1か月の最大残業時間は45時間と決まっているので、スキマ時間にガンガン副業をしてしまうと、気が付いたら1か月45時間以上副業していましたということになりかねません。
1か月45時間以内に収めるには、ひと月に何日副業するかにもよりますが、せいぜい1日3,4時間といったところでしょうか。
副業先の会社が36協定を結んでいなかったり、知らなかったりすると、いつの間にか法律に抵触する可能性もあります。
働き方を間違えると36協定にひっかかってしまうのね。
副業する際の割増賃金は一体だれが払うのか?
副業をするうえで労働時間の上限があるのはわかりました。
ここでもう一つ問題があります。割増賃金です。
法定労働時間を超えた場合には25%増しの割増賃金が必要です。
先ほども書きましたが、働く会社が異なっていても労働時間は通算されるので、法定労働時間を超えれば会社は割増賃金を労働者に支払わなくてはなりません。
例えば、本業のA社で8時間働いた後に副業のB社で3時間アルバイトをしたとします。
この場合、労働時間は通算されるので11時間ですよね?
3時間は法定時間外ですから割増賃金が発生します。
では割増賃金は一体だれが払うのでしょうか?みなさんはわかりますか?
原則的には、通算した労働時間のうち法定労働時間(8時間)を超えて働いていた会社が支払うことになっています。
つまり、このケースではB社では3時間しか働いていませんが、B社に割増賃金の支払い義務があります。
仮にB社の時給が1,000円だとしたら、このケースは1,250円の時給を支払う必要があります。
これは、B社がすでにA社で働いていることを承知して雇用するので、B社で働く分は時間外労働になるとわかって雇用契約を結ぶと解釈するからです。
では、副業してから本業で仕事をした場合はどうでしょうか?
例えば、早朝から3時間副業アルバイトをしてから本業をするケース。
この場合も、原則の考え方は同じですから本業の会社は3時間分残業代を支払わなくてはなりません。
でも、これはA社、B社ともにそれぞれの条件を把握している必要がありますし、何より両社がWワークしている事実を知っている必要があります。
会社に届け出をしていなくて、副業の事実を会社が知らない場合は、そもそも残業代もなにも会社はわかりません。
でも、実際のところ採用面接を受ける時に割増賃金の話をするような場面になるのでしょうか?
意図的に割増賃金の話にならないのか、知らないのか……。
先ほど少し触れましたが、36協定の認知度があまり高くないことを考えると、採用担当者が知らない可能性も大。
働く方としては、収入の事は考えても法律の事まで考えてないのが正直なところ……ですかね。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は副業する際にカギになる労働基準法と36協定についてまとめてみました。
労働基準法は会社に属して労働するわたしたちの権利を保護する法律、36協定は時間外労働、休日労働、割増賃金などの協定を会社と労働者が結んだものでした。
わたしたちの働き方に係ってくる36協定や労働基準法は副業しなくても押さえておきたいですね。
副業するなら尚更、押さえておきたいです。
ただ、36協定や労働基準法にかかってくるのは、あくまで雇用されている場合。
副業をフリーでしていたり、業務委託を個人で受けて完全出来高制のデータ入力などのお仕事は該当しません。
労働基準法や36協定を考えると、副業でどこかの会社に所属してアルバイトをするというのは、正直、ハードルが高そう。
雇用する側が割増賃金を支払って割高な時給を払いたいとも思えないですし、支払うからには高い能力が求められます。
でも、バイト社員に高い能力を求めるとは考えにくいです。
そういったことも考えると、わたしの個人的な考えはフリーで働く働き方がおススメ。
働き方改革がこれから社会に浸透するにつれて制度も変更されていく可能性が高いと思いますので、アンテナを立てておきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
また次回の記事でお会いしましょう。
スーパー平社員OLめめなみでした。