こんにちは。スーパー平社員OLめめなみです。
本日もお越しいただきありがとうございます。
「副業やってみようかな?」と思った人は、必ず会社の就業規則を確認しましょう。
副業が解禁されてきているとはいっても、制限があるかもしれないからです。
本日は副業と就業規則の関係について書いていこうと思います。
なによりも就業規則をまずは確認
「副業をしてみようかな?」と思ったら、一番初めにすることは就業規則の確認です。
2020年9月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改定が行われました。
厚生労働省は副業・兼業についての記述を改訂しましたが、就業規則は会社によって規定が違います。
改訂されても禁止している企業もあるでしょうし、制限つきの場合もあります。
副業をはじめたのは良いけど、後々トラブルにならないためにも、就業規則はしっかりと確認しましょう。
サラリーマンが副業する理由
サラリーマンが副業をするそもそも理由は何なのでしょうか?
副業をはじめる人は、お金の悩み、経験を積みたい、または、社会貢献をしたいなどの理由があります。
もう少し具体的にみると次のような理由があるようです。
- 収入を増やしたい。
- 収入を得る手段を増やしたい。
- 好きな仕事や興味のあることを仕事にしたい。
- スキルを身につけたい。
- 人脈を広げたい。
- 社会に貢献したい。
- 隙間時間を活用したい。
現状に不満があったり、将来的な不安があるというだけで副業をしたいというわけではなく、自分の器を広げたい、社会貢献がしたいという前向きな姿勢も見受けられます。
これまでの副業のイメージ
これまでの副業のイメージは、本業の仕事の他に収入を得るために、会社にバレないようにアルバイトなどをするといったことでした。
私も以前の会社はお給料が安すぎて……。
たまたま自宅から通っていたので良かったけど、一人暮らしだったら絶対そのお給料ではやっていけなかったよ。
わたしの場合、当時のお給料を時給計算をしてみたら、物価が今と違うとはいえ、700円位だったと思います。
いくら正社員で安定しているといっても、学生のアルバイトより安くて、正直やっていられなかった。
そんな程度のお給料でしたので、周りでお休みの日にアルバイトしている友人もいました。
もちろん、会社は副業は禁止。
友人は面が割れないような仕事か、そのような職場を選んでいたと思います。
当時、副業を推奨する企業があるというのは珍しい事でしたから。
副業禁止に法的拘束力はあるのか?
時代が変わってきているといっても、副業を禁止している企業もあるのは事実です。
では、副業禁止の法的拘束力はあるのでしょうか?
ずばり、答えは「ありません!」
就業規則で副業の取扱いについて規定する会社が多いのは事実。
社員は、会社との労働契約によって様々な縛りを受けるからです。
でも、それはあくまでも就業時間内についてのこと。
プライベートな時間をどのように使うのかについては原則は社員の自由です。
こういうわけで、社員の副業を全面的に禁止することはできないようになっています。
法律と就業規則からみる副業
そこで、法律と就業規則の関係を見ていきましょう。
労働関連の法律では、副業を禁止する規定はありません。
先ほども書きましたが、就業時間内は就業規則にのっとり、労働する義務がありますが、それは労働時間内での話です。
憲法はそもそも職業選択の自由が謳われていますので、副業を禁止する内容は書かれていません。
ただ、場合によっては36協定違反になる可能性もあります。
では副業を選ぶ際に、どんなことに注意して副業を選べば良いでしょうか?
事前にしっかり確認
就業規則をしっかり読むことがなぜ大切なのでしょうか?
事前に就業規則を必ずしっかり読むことで、副業をしていいのかダメなのか、制限付きなのかがわかりますよね?
就業規則を読まないことには、会社のルールがわかりませんから、就業規則をしっかり読みましょう。
読むことによって、副業をするうえでどうしたらいいのか?
具体的になにをして準備するのかが明確になりますから。
本業に支障がでない
本業に支障が出ないというのは社会人として最低条件。
もともと無理な職種や自分にとって無理な条件の会社を選ばない。というのは最低条件。
時間的制限、職種内容的制限、体力面。
副業をはじめたがゆえに、本業に支障が出る。
逆に本業が忙しいがために副業に支障がでる。
それでは解雇される前に自分の信用がガタ落ちです。
信用が落ちると回復するのも時間がかかるし、下手したら挽回ができません。
迷惑をかけずに副業をしている仲間にも迷惑がかかりますものね。
職務上知りえた情報を漏洩しない
職務上知りえた情報を漏洩しないというのは、副業に従事しているか否かに限らず、社会人として当たり前のこと。
同業他社への副業を禁止している企業もありますが、この場合は情報漏洩を防ぐためです。
例え異業種であっても、情報漏洩は良くありませんね。
最近はSNSが発達して、気軽に投稿なども出来てしまうことから、自分はそんな気でやったつもりではないのに、結果的に情報漏洩やお勤め先へ迷惑がかかる結果になってしまうこともあります。
社会人としての節度は守りましょう。
やってしまった後で、常識で考えればわかることだったっと思ってもあとの祭り。
常識的な行動をとりましょう。
ちょっとした愚痴でも情報漏えいになることも。
気軽に情報発信できてしまう現代は気を付けたいですね。
副業がバレて就業規則違反に。解雇はある?
副業がバレた!いきなり解雇されたということはあるのでしょうか?
副業が解禁になる前は、こっそり副業していた方もそれなりにいたと思います。
わたしの同期も副業していましたし、同期に限らず周りで副業している話はチラホラ聞いていました。
何度も言ってくどいようですが、副業するなら必要な手続きは必ずとったほうがいい。
でも、それをせずにバレちゃった。
じゃあ懲戒処分、解雇になってしまうかは、会社によって対応は様々です。
規則にあるから解雇と言われれば、それまで。
注意勧告されても改善されない場合もあるでしょう。
ただ、会社が懲戒処分をする場合にはいくつかの要件を満たす必要があります。
禁止や制限の根拠になる規定があること
就業規則に制限や禁止の根拠になる規定が記載されている場合は、一発アウトになる可能性が高いと思います。
就業規則は原則的に会社ごとにある憲法のようなもの。
通常は各社とも非公開ですから、どこかの会社の就業規則を例に説明はできませんが、厚生労働省のモデル就業規則を読んでみてください。
モデル就業規則をながめると、副業に関係がありそうなのは、服務規律の部分が第3章10条と11条に、副業については第14章に書かれています。
職種によっても違いはあるのですが要点をまとめると、長時間労働などが見込まれ、労働者の健康に影響が生じるおそれがある場合や業務の性質上、業務前の休養が要請されること等の事情がある場合には制限がついていたり、禁止といった例もあるようです。
例えばタクシードライバーや公共交通機関の運転手をされている方などは、業務で事故などを起こさないように休養をしっかりとることが必要ですよね?
こういった場合には、就業規則に明記されていることもあると思います。
その場合は、解雇などの処分を受けて生活に困ってしまうこともになりかねません。
やはり就業規則を事前にチェックしておけば良かったとならないためにも避けたいですね。
実例などを含めた詳しい内容を知りたい方は、上記のモデル就業規則の第14章をじっくりお読みください。
懲戒事由に該当する事実があること
懲戒事由に該当する事実が認められてしまうと、厳しいですね。
副業禁止または副業の制限の規定に違反したという事実があること。
疑いがあっても証拠がない場合などは微妙です。
副業の事実がバレてしまっただけでもイタイですが、事実にとどまらず「副業がゆえに本業で遅刻や期限を守れない」「職務態度が悪くなった」などの理由に副業が原因と考えられる場合、アウトですね。
懲戒処分の内容の程度に相当性があること
懲戒処分の内容の程度に相当性があるというのはどういうことでしょうか?
副業禁止規定を違反したことで会社に与えた影響の大きさや会社への損害。
損害が出た場合には、解雇だけにとどまらず損害賠償請求もあるかもしれません。
同業他社に情報を漏らして、大きな損害になってしまった。
業務中に大きな事故を起こした原因が副業をしていたからだ……などなど。
このようなことにならないように、副業をする時には注意が必要です。
副業を禁止しているのに、副業をしないといけないような状況だとしたら、会社が副業を禁止するというのはおかしな話。
そうやっているうちに応募してくる人は減り、人材にも恵まれず、現在は常に求人広告が載っている会社をいくつか知っています。
まとめ
いかがでしたでしょうか?今回は副業と就業規則について書いてみました。
いくら副業を解禁する企業が出てきていても、就業規則に書かれていることは、守らなくてはいけませんね。
法的拘束力はないといっても、いくつか訴訟に発展しているケースもあります。
きちんとした手続きをしたうえで副業をすれば問題は何もありません。
信用を落とす行動をしなければ、正々堂々と副業ができます。
突然、懲戒処分に合わないために、自分を守るためにもルールやマナーは守りましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
では、次回の記事でまたお会いしましょう。
スーパー平社員OLめめなみでした。